2025.05.26 行政情報
福岡県、店舗販売のCBD製品から基準値超のTHC検出…麻向法の「麻薬」に該当する疑い
福岡県は5月23日、店舗で販売されるCBD製品から、基準値を超える有害成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出されたと発表した。麻薬・向精神薬取締法(麻向法)で規制する「麻薬」に該当する疑いがあることから、当該製品を所持している場合には提出するよう要請した。
基準値超のTHCが検出されたCBD製品
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グミ「CBD EAST GUMMIES いちご味」で違反
福岡県は今年2月、県内の店舗から12製品を買い上げて検査を実施。その結果、1製品から、国が定めた残留基準値(1ppm)を超える濃度の麻薬成分「Δ9-THC」が検出された。
問題の製品は、厚徳(神奈川県横浜市)が販売者のグミ「CBD EAST GUMMIES いちご味」(1袋8粒入り)。
基準値を超えるTHCを含むCBD製品は、麻向法の規制対象の「麻薬」に該当し、販売・譲渡・購入・所持・使用などが禁止されている。
当該製品の提出を要請
福岡県は九州厚生局麻薬取締部と立入検査を行い、販売停止を指導した。これと合わせて、県のホームページで製品名などを公表し、所持している場合には使用せず、提出するよう要請した。
厚生労働省によると、現在のところ、同製品の摂取による健康被害発生の報告はないという。
昨年12月12日に施行された改正麻向法により、CBD製品についてTHCの残留基準値を設定。油脂・粉末製品は10ppm、水溶液は0.1ppm、菓子類・電子タバコ・ゼリーなどは1ppmと定めている。
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