2024.12.09 行政情報
12月12日から有害成分が基準値超のCBD製品は「麻薬」に…改正大麻取締法等が施行
改正大麻取締法等が12月12日に施行される。これに伴って、CBD(カンナビジオール)という大麻草由来成分を使用したサプリメントや化粧品などに、新たな規制が適用される。製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害成分の残留限度値を設定し、これを超えた製品は「麻薬」として厳しく取り締まる。
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CBD製品の販売中止の動きも
従来、大麻取締法によって、大麻草の「種子」と「成熟した茎」に限定して食品への使用を認めてきた。法改正によって部位規制から、麻薬および向精神薬取締法(麻向法)の成分規制へ移行する。CBD製品については、形状ごとに製品中のTHCの残留限度値を設けた。
CBDオイルやヘンプシードオイルといった「油脂」と、CBDパウダーやプロテインといった「粉末類」の残留限度値は10ppm。清涼飲料水やアルコール飲料などの「水溶液」は0.1ppm。これらを除く「その他」の錠剤、電子タバコ、乳液、クリーム、ゼリーなどは1ppmに設定した。
厚労省はホームページ上で、THC含有量を分析できる検査機関として、三重大学神事・産業・医療用大麻研究センターなどの4機関を公表した。また、関連業界に向けて、残量限度値を超える製品については施行日までに処分するよう要請。これを受けて、一部の販売事業者でCBD製品の販売中止を発表する動きが相次いでいる。
定期的に買上調査を実施へ
12月12日の施行後、THCの残留限度値を超えたサプリメントや化粧品などは、麻向法の規制対象である「麻薬」に該当する。悪質と判断されるなどケースバイケースで、刑事事件として扱われる可能性もある。
厚労省では今後、定期的に買上調査を実施する計画だ。取材に対し、残留限度値を超えた事案については「立入検査を行って継続性や限度値をオーバーした量などを調査し、行政措置や刑事対応を行う」(監視指導・麻薬対策課)と話している。
(木村 祐作)
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