2024.12.09 行政情報
12月12日から有害成分が基準値超のCBD製品は「麻薬」に…改正大麻取締法等が施行
改正大麻取締法等が12月12日に施行される。これに伴って、CBD(カンナビジオール)という大麻草由来成分を使用したサプリメントや化粧品などに、新たな規制が適用される。製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害成分の残留限度値を設定し、これを超えた製品は「麻薬」として厳しく取り締まる。
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