2023.12.06 行政情報
CBD製品のTHC残留基準を導入、広告の監視指導求める…大麻取締法改正案が成立
大麻草由来のCBD(カンナビジオール)製品に、大麻成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を設ける施策を盛り込んだ大麻取締法などの改正案が12月6日、国会で可決・成立した。公布から1年以内に施行する。

▽関連記事
「大麻グミ」成分が流通禁止にー売る側も買う側も理解しておくべき大麻取締法と薬機法
「HHCH」を指定薬物に、12月2日から規制開始…大手ECモールでも販売中
▽関連記事
「大麻グミ」成分が流通禁止にー売る側も買う側も理解しておくべき大麻取締法と薬機法
「HHCH」を指定薬物に、12月2日から規制開始…大手ECモールでも販売中
基準値や検査法が今後の課題
大麻草由来のCBDを配合したサプリメントやグミ、電子タバコ用リキッドなどが販売されているが、THCという大麻成分を微量に含む事故が後を絶たない。THCは幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下、精神障害などをもたらす。このため、THCの残留が発覚したCBD製品については回収措置が取られてきた。大麻取締法などの改正により、厚生労働省では大麻草由来のCBD製品に含まることがあるTHCの残留限度値を設ける。今後は、基準値の決定や検査法の確立に取り組む。
CBD製品の行き過ぎた宣伝を問題視
現行法の下、食品などに使用できる大麻草の部位を「種子」と「成熟した茎」に限定してきたが、法改正により「部位規制」から「成分規制」へ転換する。附帯決議では、製品中のTHC残留限度値については米国・EUの基準などを参考にすること、検査法や検査体制については実効性があり、事業者が対応可能な内容にすることを求めた。また、CBD製品では行き過ぎた宣伝が見られることから、「安眠」などの機能性を強調した広告によって消費者が惑わされないように、監視指導の実施を要請した。
インターネット上のCBDサプリメントなどの販売サイトでは、「良い睡眠習慣づくりのためのサプリメント」「腸内環境を整える」といった違法な広告が横行。大麻成分に類似した物質が次々と登場していることも合わせて、CBD製品の行き過ぎた宣伝が、若者らが大麻成分に関心を持つ“入り口”となる懸念も指摘される。
国内で医薬品としての使用が可能に
また、法改正により、国内で大麻草から製造された医薬品を医療現場で使用できるようにする。海外では米国やEUなどの先進諸国で、CBDを難治性てんかん症候群などの治療に用いている。大麻の使用についても、ほかの規制薬物と同様に、麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)の「麻薬」とし、使用を禁止する「施用罪」を適用する。
(木村 祐作)
▽関連記事
「大麻グミ」成分が流通禁止にー売る側も買う側も理解しておくべき大麻取締法と薬機法
「HHCH」を指定薬物に、12月2日から規制開始…大手ECモールでも販売中
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【利益爆増】1から始める食品EC×TEMU販売
-
2
SNS集客の新常識!AIを活用したインフルエンサー広告「Vooster」
-
3
【AIタッガー】SEO×GEO AI検索時代の“見つかる力”を最大化
-
4
【導入検討中企業向け】ライブコマースの始め方 失敗しない立ち上げ準備ステップ
-
5
集客効果を最大化する広告メソッド
ニュースランキング
-
1
ダイエットパッチに根拠なし、EC事業者3社が景表法違反
-
2
「ショップリスト」にワールドの18ブランド出店
-
3
光回線サービスの電話勧誘トラブルが増加傾向に…国民生活センター
-
4
「ベルーナオンラインストア」の送料と優待サービスが4月1日から改定
-
5
エニグモ1月期 減収増益…「BUYMA」の1人あたり平均単価が上昇
