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2026.07.10 行政情報

国内AI開発を後押し 個人情報保護法の改正案が成立

国内事業者によるAI開発の推進を念頭に、個人データ利用に関する規制を緩和した個人情報保護法の改正案が7月10日、国会で可決・成立した。AI開発や統計情報の作成などに限定し、本人の同意ないしに個人データの取得・提供を可能とする。公布日から2年以内に施行される。



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第三者への提供、要配慮個人情報の取得が可能に


現行法は、病歴や犯罪歴といった差別につながる恐れのある「要配慮個人情報」の取得や、個人データの第三者への提供については、原則として本人の同意が必要としている。


改正法が施行されると、AI開発や統計情報の作成などに利用する場合に限り、本人の同意なしに個人データの第三者への提供や、公開されている要配慮個人情報の取得が可能となる。


昨年6月に閣議決定された「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」では、個人情報保護法の改正案について、「課徴金、命令、罰則等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとともに実効性や経済活動への不当な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形」を目指す方針が示されていた。


米国や中国が先行しているAI開発競争に後れを取っている国内の産業界にとっては、今回の改正は追い風になるとみられる。一方、要配慮個人情報も対象となったことから、野党を中心に反発も強い。


違反行為の抑止で課徴金を導入


改正法は、違反行為を抑止する観点から、課徴金を導入した。現行法の下では、違反した事業者は勧告・命令を受けた後に同様の行為をやめれば、違反行為によって得た利潤を保持できるという“やり得”が問題視されていた。


課徴金は、深刻な個人の権利・利益の侵害につながる可能性が高く、緊急命令の対象となる規制に違反する行為に適用する。





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