2025.05.16 行政情報
下請法改正案が国会で成立、来年1月に施行…荷主から運送事業者への運送委託も規制対象に
発注者・受注者間で適正な取引が行われるように、新たな規制を追加した下請法の改正案が5月16日、参議院本会議で可決・成立した。発注者が受注者と協議せずに代金を決定する行為を禁止するとともに、規制対象に荷主から運送事業者への運送委託を追加した。来年1月1日に施行する。
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適用基準に「従業員数」を追加
改正により、法律名を「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託事業者に対する代金支払遅延等防止法」に変更する。
同法の適用基準も見直した。従来、資本金について「発注者3億円超/受注者3億円以下」「発注者1000万円超3億円以下/受注者1000万円以下」などを基準としてきたが、規制を逃れようと発注者が減資したり、また受注者に増資を要求したりする脱法行為が散見されていた。このため、適用基準に従業員数を追加し、「発注者300人超/受注者300人以下」などと定めた。
協議抜きの代金決定を禁止
また、発注者が受注者と協議を適切に行わずに、代金を決定する行為を禁止する。これにより、人件費や原料費が上昇する状況下で、発注者が一方的に価格を据え置いたりする行為を防止する。
規制の対象取引も拡大した。商品の運送について、これまで「運送の再委託」が規制の対象となってきた。しかし、荷主(メーカーなど)が委託先の運送事業者に対し、荷積みや荷待ちを無償で求める行為が問題に浮上。その対策として、規制の対象取引に「荷主が運送事業者に商品運送を委託する取引」も追加した。
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