2025.02.18 行政情報
消費者庁の部会、赤色3号の指定取消や基準改正は「必要ない」と結論
消費者庁の食品衛生基準審議会添加物部会は2月18日、米国政府が使用禁止を発表した食品添加物の食用赤色3号について、「指定を取り消す、または使用基準を改正する必要はない」との見解を取りまとめた。
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食品安全委員会への評価依頼を提言
国立医薬品食品衛生研究所の安全性評価検討会の専門家にヒアリングした結果、「動物試験のように高濃度・高用量で、人で食用赤色3号が摂取される可能性は想定できない」「ラット試験で認められた甲状腺での発がんについては、人では安全性上問題とならないと考えられる」といった意見が寄せられた。
また、小売店頭から購入した食品の調査や、生産量の調査によって推計された赤色3号の1日あたり摂取量は、許容1日摂取量(ADI:生涯にわたり毎日摂取しても健康への悪影響がないと推定される量)と比べて、大きく下回っていた。
これらを基に同部会は、「現時点で直ちに食用赤色3号の指定を取り消す、または使用基準を改正する必要はないものと考える」との見解を取りまとめた。これに加え、引き続き科学的知見を収集し、「食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼することを検討してはどうか」と提言した。
菓子や漬物などに使用
赤色3号は1948年に食品添加物として指定された着色料。日本国内では菓子、漬物、カマボコなどに使用されている。
赤色3号をめぐり、ラットを用いた試験で発がん性が認められたことを受けて、米国食品医薬品局(FDA)は今年1月、使用許可を取り消すと発表した。
(木村 祐作)
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