2024.12.11 行政情報
機能性表示食品に続き「特別用途食品」も通知に基づく運用から法令化へ、12月10日に施行
病者用食品や乳児用調製乳などを位置づけている特別用途食品制度の運用について法的根拠を明確化するため、消費者庁は12月10日、従来の通知に基づく制度運用を法令化し、改正した内閣府令を公布・施行した。紅麹問題で機能性表示食品のガイドラインに基づく制度運用が批判されたが、特別用途食品についても全面的に法令化に踏み切り、問題が発生した場合に許可を確実に取り消せるようにした。
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問題発生時を想定して法的根拠を明確化
特別用途食品には、低たんぱく質食品・総合栄養食品・経口補水液といった病者用食品をはじめ、えん下困難者用食品、乳児用調製乳などがある。特別用途食品として販売するためには国の許可が必要で、内閣府令に従って必要事項を表示することが求められる。
しかし、これまで具体的な表示事項については、法的根拠があいまいな通知で定めていた。例えば、低たんぱく質食品では、「たんぱく質含量は通常の同種の食品の含量の30%以下」といった規格や、「医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨」といった表示事項を通知で規定していた。
紅麹問題では機能性表示食品をめぐり、従来のガイドラインに基づく制度運用には法的拘束力がなく、制度の信頼性を揺るがしたとして批判の声が上がった。特別用途食品についても通知に基づく運用のままでは、必要な表示が徹底されていないといった問題が生じた場合に、許可の取り消しを確実に実施できるか疑問視されていた。このため、「問題が起こった時のために法的根拠を明確化した」(食品表示課)としている。
「経口補水液」の取り扱いは2025年6月1日施行
法令化に伴って通知も大幅に改正した。法令に盛り込まなかった部分もあることから、通知を残すこととなった。
改正した内閣府令は12月10日に公布・施行された。「経口補水液」の取り扱いについては、経過措置期間の終了後の2025年6月1日から施行する。
(木村 祐作)
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