2023.10.24 行政情報
大麻取締法改正案を閣議決定、CBD製品のTHC残留限度値を設定へ
政府は24日、大麻草を原料に用いるCBD(カンナビジオール)製品に、有害成分THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を設ける施策を盛り込んだ大麻取締法の改正案を閣議決定した。今通常国会での成立を目指す。

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後を絶たないCBD製品からのTHC検出
大麻草には、100種類以上のカンナビノイドと呼ばれる成分が含まれている。CBD製品については十分な科学的根拠がないのにもかかわらず、医薬品のような効果をうたったサプリメントや食品などが販売され、また微量の有害成分THCが検出される事故が後を絶たず、問題視されていた。CBD製品に残留するTHCを「ゼロ」にすることが困難なことから、法改正によってTHCの残留限度値を導入する。従来、サプリメントや食品に使用できる大麻草の部位を「種子と成熟した茎」としてきたが、法改正により「部位規制」から「成分規制」へ転換することになる。
大麻由来の医薬品の使用を容認
法改正により、大麻草を原料に用いた医薬品の製造・流通も容認する。米国をはじめとする先進国では、大麻を原料にした医薬品を承認済みで、難治性てんかん治療などに用いられている。国内の関係団体から要望が出ていたことや海外諸国と歩調を合わせる観点から、大麻草を用いた医薬品の使用を認める。また、繊維原料や種子採取の目的に限定してきた大麻草の栽培についても、医薬品などの産業・医療目的を追加する。
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(木村 祐作)
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