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2024.10.10 行政情報

総務省、情報流通プラットフォーム対処法の省令・ガイドラインを検討開始

今年5月に成立した情報流通プラットフォーム対処法の施行に向けて、総務省は10月10日、「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」(座長:宍戸常寿氏)の初会合を開き、同法に基づく省令やガイドラインの具体的な検討に着手した。



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デジタル広告をめぐる課題も検討課題に


情報流通プラットフォーム対処法は、インターネット上で散見される誹謗中傷といった有害情報に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、対応の迅速化や運用状況の透明化に関する措置を義務づけた。対応の迅速化については、削除申し出窓口・手続きの整備と公表、申し出に対する判断・通知などを規定。運用状況の透明化では、削除基準の策定・公表、発信者への通知を定めている。


同検討会は、同法の施行へ向けた制度の整備を軸に、デジタル広告をめぐる課題も取り扱う。これに加えて、「施行後の運用状況を注視し、適時適切に見直すという役割も担う」(総務省情報流通適正化推進室)。


法施行へ向けて、省令で示す送信防止措置に関する実施基準の事前周知期間、運用状況の公表項目などを検討課題に挙げた。また、法解釈に関するガイドラインや違法情報に関するガイドラインに盛り込む内容も検討する。


2つのワーキンググループを設置


出席した委員からは、「トラブルを繰り返すケースにしっかりと対応したい。明らかな偽・誤情報をすぐに削除するという強い姿勢が重要」などの声が聞かれた。


今後の検討作業については、同検討会の下部組織として、制度整備に関するワーキンググループと、デジタル広告に関するワーキンググループを設置して議論することを決定した。


(木村 祐作)







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