2024.05.30 行政情報
機能性表示食品の健康被害情報 食品衛生法で情報提供を義務化…違反者には営業禁止・停止
紅麹問題を受けて、厚生労働省は5月29日、機能性表示食品の摂取で健康被害が発生したと疑われる情報を把握した場合、事業者に都道府県への情報提供を義務づける改正案を公表した。今月末までに関係閣僚会議に報告する。
<回収が進められている小林製薬の機能性表示食品(消費者庁HPより)>
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保健所などの体制を整備
現在、食品衛生法に基づく食品衛生施行規則で、食品全般を対象に、医師の診断による健康被害と疑われる情報を把握した場合、事業者は都道府県へ情報提供するように努力しなければならないと規定している(努力義務)。
改正案によると、食品全般を対象とした努力義務を維持した上で、機能性表示食品を対象に情報提供を義務化する。違反した事業者に対しては、食品衛生法に基づいて営業を禁止したり、停止したりできるようにする。
事業者から都道府県へ報告された健康被害情報は、従来どおり厚労省が集約し、医学的・疫学的に評価して、その結果を定期的に公表する。
情報提供の義務化に伴って、保健所の体制整備、厚労省や国立医薬品食品衛生研究所の体制整備も行う。
また、特定保健用食品(トクホ)についても同様の措置を取るかどうかは、消費者庁の検討を踏まえて厚労省で検討するとしている。
食品衛生監視部会の下に小委員会を設置
改正案は、この日開催された厚生科学審議会食品衛生監視部会で報告された。同部会は、食品衛生業務の消費者庁への移管に伴い、審議機能も移したことを受けて設置。同部会の下部組織として「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」を設ける。
小委員会では、都道府県から報告された機能性表示食品などの健康被害情報について、専門的な見地から、食品衛生法上の措置の要否を検討する。
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