2024.05.23 行政情報
公取、下請法違反でコープさっぽろに勧告…総額2537万円を不当に減額
公正取引委員会は5月22日、下請法に違反したとして、生活協同組合コープさっぽろに対し勧告したと発表した。同社は下請事業者に支払う代金から、正当な理由もなく減額していた。
<公正取引委員会の発表資料より>
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「月次リベート」などの名目
公取の調べによると、同社は店舗で販売する食料品の製造や、商品の配送を下請事業者に委託。その際、下請事業者に支払う代金から、月次リベート、協賛金年契リベート、システム利用料、達成割戻金などの名目で減額していた。
正当な理由もなく差し引いた額は合計2537万円(下請事業者27者)に上る。同社はすでに下請事業者に対し、減額した代金を支払っている。
減額の内訳を見ると、月次リベートが約2322万円(下請事業者18者)、システム利用料が約127万円(同8者)、協賛金年契リベートが約47万円(同1者)など。
2012年6月にも下請法に違反
公取は同社に対し、法務担当者が下請法の順守状況を定期的に監査することや、下請法の対象取引を適切に管理する体制を整備することなどを勧告した。
同社は2012年6月にも、月次リベートと協賛金年契リベートの名目で減額し、下請法違反に問われたものの、下請法の対象取引について管理体制の整備・運用を適切に行わず、同様の行為を行っていた。
下請法は、下請事業者に責任がないのにもかかわらず、発注時に定めた金額から減額して支払うことなどを全面的に禁止している。値引きや協賛金といった名目、方法、金額の多少を問わず、また下請事業者との間で合意があっても下請法違反となる。
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