2024.03.19 行政情報
カーテンや床敷物の防災加工剤の含有基準を変更 来年4月から施行…厚労省
厚生労働省は3月18日、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する省令の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。カーテンや床敷物などに使用される「トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト」(TDBPP)と「ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物」(BDBPP化合物)の2物質の含有基準を変更する。来年4月1日から施行する予定だ。
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TDBPPとBDBPP化合物が対象
TDBPPとBDBPP化合物は、防災を目的とした加工剤として使用される化学物質。現在は、繊維製品のうちカーテン・寝具・寝衣や床敷物について、「検出されないこと」を基準に置いている。
これらの2物質の公定試験法の改正が予定されていて、公定試験法の改正後も現行の試験法の検出限界と同水準の基準を設定するため、現行の試験法の検出下限値に相当する値を基準として設定する。
家庭用品の有害物質試験法の改正案も公表
具体的に見ると、TDBPP については「試料1gあたり8µg以下であること」、BDBPP化合物については「試料1gあたり10µg以下であること」に基準を変更する。
パブリックコメントの手続きを経て、同省は今年7月に公布し、来年4月1日から施行する方針としている。
また、「家庭用品中の有害物質試験法」の改正案も公表した。TDBPPとBDBPP化合物の試験法を全面的に改正し、来年4月1日に施行する。
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