2024.03.07 行政情報
「MiPLA」「bk-PBDB」など3物質を指定薬物に追加…厚労省
厚生労働省は3月6日、幻覚作用などがある3物質を新たに指定薬物に追加したと発表した。施行後はインターネット通販も含め、輸入・販売などを行うと医薬品医療機器等法(薬機法)違反として取り締まりの対象となる。
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5日の審議を踏まえて早急に指定
指定薬物に追加されたのは、通称「Butonitazene」の「2‐(4‐ブトキシベンジル)‐1‐(2‐ジエチルアミノ)エチル‐5‐ニトロベンズイミダゾール」、通称「MiPLA」「MIPLA」の「N‐メチル‐N‐(プロパン‐2‐イル)‐7‐メチル‐4,6,6a,7,8,9‐ヘキサヒドロインドロ[4,3‐fg]キノリン‐9‐カルボキサミド」、通称「bk-PBDB」の「1‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)‐2‐(プロピルアミノ)ブタン‐1‐オン」。
3物質は、5日開催の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会で、指定薬物とすることが適当とされたことを受けて、早急に指定された。
ネット通販を含む輸入・販売を禁止
施行後は、製造・輸入・販売や、所持・使用が禁止される。同省では、インターネット通販も含め、薬機法に基づく指導や取り締まりを強化する方針という。
また、3物質は海外でも流通していることから、国内への流入を防ぐため、水際対策を強化するとしている。
薬機法違反に問われると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる。
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