2024.02.16 行政情報
改正景表法10月1日施行へ…「確約手続き」運用基準(案)を公表
事業者が不適切な表示を自主的に是正する「確約手続き」の導入を柱とする改正景品表示法は、今年10月1日メドに施行される。消費者庁は2月16日、確約手続きの運用基準などを公表し、パブリックコメントの募集を開始した。

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根拠なしに不適切な表示…確約手続きの対象外
現行法では、不当表示に対して措置命令や課徴金納付命令の行政処分が行われるが、調査に時間がかかるといった課題があった。一般消費者を誤認させるような表示については、早期の是正が求められることから、消費者庁は改正景表法の施行に伴って確約手続きの運用を開始する。
確約手続きは、不当表示の疑いが持たれた場合に事業者と国が合意の上で、事業者が是正に向けた計画を作成し、それに沿って自主的に表示を是正するという取り組み。実施されると、概要や事業者名などが公表されるが、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分は行われない。
ただし、過去10年以内に行政処分を受けた事業者や、表示内容に根拠がないことを認識しながら不適切な表示を行うという悪質なケースについては、確約手続きの対象としない。
購入者への返金も「重要な事情」
「確約手続きに関する運用基準(案)」によると、調査開始から弁明の機会の付与を通知するまでの間に、消費者庁は確約手続きが適切と判断した場合に事業者へ通知する。申請を希望する事業者は、通知を受けた日から60日以内に申請しなければならない。
消費者庁では、事業者が策定した「是正措置計画」(現在実施中の行為が対象)または「影響是正措置計画」(過去に実施された行為が対象)について、(1)是正するために十分な内容であること、(2)確実に実施されると見込まれること――の2要件を満たしているかどうかを判断する。
計画に盛り込む措置として、被疑行為をやめること、一般消費者への周知、再発防止策の構築、履行状況の報告などを挙げた。一般消費者への返金についても、「重要な事情として考慮する」としている。
認定後に消費者庁は、計画の概要、被疑行為の概要、事業者名などを公表する。一方、却下した場合は原則公表せず、調査を再開することになる。
(木村 祐作)
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