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2024.01.04 行政情報

被災した中小企業などに金融支援措置、4日から特別相談を開始…中小企業庁

中小企業庁は1月4日、能登半島地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする金融支援措置を行うと発表した。政府系金融機関による災害復旧貸付や、信用保証協会による別枠で融資額の100%を保証する措置を適用する。


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融資額100%保証の「セーフティネット保証4号」を適用


中小企業庁によると、4日午前から新潟県・富山県・石川県・福井県の日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などで「特別相談窓口」を開設し、相談に乗り出している。

災害復旧貸付については、被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、4県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を融資する。

また、災害救助法が適用された47市町村で、地震の影響により売上高が減少した中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証する「セーフティネット保証4号」を適用する。

「セーフティネット保証4号」は、自然災害などが原因で売上高が減少した中小企業などを支援するための措置。指定された地域で1年以上継続して事業を行っていること、災害後の直近1カ月間の売上高または販売数量が前年同月比で20%以上減少し、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高が同20%以上減少すると見込まれることが要件となる。

事業者の実情に応じた対応を要請


中小企業庁では、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対し、返済猶予といった債務の条件変更、貸出手続きの迅速化など、事業者の実情に応じて対応するように要請した。

このほか、災害救助法が適用された47市町村の被害を受けた小規模企業共済契約者を対象に、中小企業基盤整備機構が即日、低利融資する災害時貸付を適用する。

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