2024.01.04 行政情報
能登半島地震の被災地で食品表示ルールを緩和…関係3省庁が自治体へ通知
1月1日発生した能登半島地震への対応で、消費者庁・農林水産省・厚生労働省は3日、都道府県などに向けて、食品表示のルールを定めている食品表示基準を被災地で弾力的に運用すると通知した。当面の間、「アレルギー表示」と「消費期限」を除き、表示事項が欠けていても取り締まりの対象としない。
「アレルギー表示」と「消費期限」は従来どおり
対象地域は、災害救助法の適用を受けた新潟県・富山県・石川県・福井県の47市町村。加工食品のパッケージに記載する表示事項には「名称」「保存方法」「原材料名」「内容量」などがあり、本来はすべてを記載する必要がある。しかし、被災地で円滑に食品が供給されるように、食品表示基準で定める表示事項が欠けている場合も取り締まらないとしている。
ただし、「アレルギー表示」と、安全に食べられる期間が短い食品に用いる「消費期限」については、健康被害を防止する観点から、従来どおり個々の容器包装に表示することが求められ、取り締まりの対象となる。
そのほかの表示事項については、ダンボールなどの梱包資材に表示事項を記載した紙を貼るとともに、食品の個数と同数の表示事項を記載した紙を梱包資材に入れたり、掲示したりすることが望ましいとしている。
比較的日持ちの長い食品に用いる「賞味期限」については、多くの業務用加工食品で容器包装に表示されていることから、可能な限り個別に表示することを事業者へ指導するよう求めた。
弾力運用の実施期間について、消費者庁では「被災地の状況を見ながら判断していく」(表示対策課食品表示対策室)と話している。
保険で家屋の修理代金が無料に?…便乗した悪質商法に注意喚起
消費者庁は同日、被災地の住民に向けて、災害に便乗した悪質商法に注意するよう呼びかけた。地震や台風などの大規模災害が発生すると、便乗商法による消費者トラブルが発生する傾向がある。
本来修理する必要がないにもかかわらず、家屋や屋根が壊れていると説明して工事を行い、高額な代金を請求するという手口が見られる。「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」と告げるケースもあるが、実際には保険が下りなかったり、請求額よりも少なかったりするという。
消費者庁では、保険金請求代行のコンサルタント料や修理費用が保険金で対応可能という勧誘に対し、注意喚起を実施。契約してしまった場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを適用できるとアドバイスしている。
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