2023.10.13 行政情報
企業による「食品の寄附」、ハードル下げる法整備を検討…消費者庁
食品ロスの削減に向けて、消費者庁は13日、「食品ロス削減推進会議」を開催し、食料支援を行う「フードバンク」などに対して、食べられるのに廃棄する予定の食品を企業が寄附しやすくするための法的措置の方向性を示した。新法や関連法の改正、ガイドライン策定なども視野に入れながら、法整備を目指す方針だ。

会議の冒頭で挨拶する自見はなこ消費者担当大臣(中央、13日午前)
会議の冒頭で挨拶する自見はなこ消費者担当大臣(中央、13日午前)
被害発生時の法的責任が寄附の足かせに
政府は食品ロスの量を2030年度までに、2000年度の980万トンから489万トンへ半減させることを目標に掲げている。食品ロス削減を推進するため、消費者庁は年末までに「政策パッケージ」を取りまとめる計画。施策の柱として、食品の寄附や、外食時の食べ残しの持ち帰りに関する法的責任のルールを整理する。これらの取り組みを推進することで、数十万トンの削減が見込まれるという。
現行では、食品をフードバンクなどに寄附して、異物混入による怪我や食中毒が発生した場合、販売した場合と同じように、企業が法的責任を負う。このため企業が委縮してしまい、寄附が促進されない主な要因となっている。
フードチェーンを限定して法的責任を軽減
論点として、食品の寄附については、民法上や行政法上の法的責任を緩和する方向性を挙げた。法的責任の軽減は、安全管理体制がしっかりしているフードチェーンに限定する考え方も示した。外食で食べ残した食品については、持ち帰った後に食べて食中毒などが発生した場合、持ち帰りを了承した外食店舗も責任が問われる可能性が指摘されているが、不透明な部分も多い。
このため、「どこまで何をすれば免責されるのか」(消費者庁)という考え方を整理したガイドラインを作成し、取り組みを促進する案が示された。
(木村 祐作)
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