2022.09.06 行政情報
SNSも「広告」…消費者委員会が「建議」、特商法の執行強化を要請
SNSをきっかけとした消費者トラブルの増加を受けて、内閣府の消費者委員会は5日、「SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議」を公表した。消費者庁に対し、特定商取引法による執行の強化を要請。来年3月までに実施状況を報告するように求めた。

「表示義務」「誇大広告等の禁止」に関する執行を強化へ
デジタル化の進展に伴ってSNSの利用が普及し、事業者が販売促進ツールとして利用するなか、SNSを端緒とした消費者被害も増加している。
SNSのメッセージには、販売サイトのURLを表示するなど、通販の「広告」に該当し得るケースがある。その一方で、SNSに記載される住所や電話番号を用いても事業者に連絡が取れず、消費者被害を救済できない事例が報告されている。勧誘メッセージに虚偽・誇大な表示が含まれていることも、消費者被害を生む原因となっている。
こうした状況を踏まえ、建議は消費者被害を防ぐ観点から、特商法の「表示義務」(11条)、「誇大広告等の禁止」(12条)など、通販に関する規定の執行を強化するように要請した。
SNS上も特商法に基づく表示事項の記載を徹底
SNSのメッセージから契約に結び付くケースも見られる。建議は、SNSを端緒として商品・サービスを販売する事業者に対し、特商法で「広告」への記載が義務付けられている表示事項を、SNS上でもわかりやすい位置に表示させるように求めている。
また特商法は、販売業者と連携・共同して事業を行う者を「販売業者等」と位置づけ、規制を適用できる。契約当事者以外の事業者に対し、行政処分を行った実績もある。建議では、形式的な契約当事者以外の事業者も含め、販売業者と連携・共同して事業を行う者に対し、特商法の執行を強化するよう要請している。
SNSに関する「意見」も公表
消費者委員会は、「SNSを利用して行われる取引に関する消費者委員会意見」も取りまとめ、公表した。
SNS事業者に対するモニタリングや、違反行為への対応の強化などに期待するとしている。
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