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2026.10.28 行政情報

留学支援のJstyleが特商法違反、同社は争う構え

ウェブ広告から留学に関する無料相談を申し込んだ消費者に電話をかけ、有償サービスを勧誘すると説明せずに、会社やウェブ会議へ呼び出して契約を結んだことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は10月28日、留学手続代行などを手がけるJstyleに対し、一部の業務を停止(3カ月間)するよう命じたと発表した。これに対して同社は「係争中」とし、争う構えを見せている。


 消費者庁による記者発表(10月28日午後)

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広告で「無料カウンセリング」と表示

消費者庁の発表によると、同社はウェブサイトやSNS上の広告で「無料カウンセリング」などと表示し、無料相談を申し込んだ消費者に電話をかけ、同社への来訪やウェブ会議への参加を案内。その際、留学手続代行や英会話教室の有償サービスを勧誘する旨を明らかにしていなかったという。


また、クーリング・オフが可能であるのに、「キャンセル料がかかってまいります」などと説明した点も問題視した。


「係争中の案件」と説明

消費者庁では、これらの行為が特商法に違反すると認定。同社に対し、10月28日から来年1月27日までの3カ月間、訪問販売と電話勧誘販売の業務の一部を停止するよう命じた。


同社に関する消費者相談は、2023年度~26年度の期間に合計160件に上る。そのうち20代が全体の8割を占める。契約金額の平均は約82万円としている。


取材で同社にコメントを求めたところ、同社の代理人は「係争中の案件なので、回答を差し控えさせていただきます」と話している。


(木村 祐作)





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