2026.10.27 行政情報
「サプリメント食品」の名称に、食品衛生法の規格基準(案)を了承…消費者庁の調査部会
食品衛生法上にサプリメントの規格基準を定めるため、消費者庁は10月26日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開き、規格基準(案)を提示し、了承された。サプリメントの定義に当てはまる食品を「サプリメント食品」と名付けて、GMP(適正製造規範)による製造管理を義務づける。
※出典:新開発食品調査部会の資料より
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規制の対象範囲などをQ&Aで説明
サプリメントによる健康被害を防止するため、食品衛生法上で規制を設ける。規格基準(案)は規制の対象範囲について、食事による栄養摂取または生理機能の調節の補助を目的とし、(1)含有成分を製造工程で濃縮、(2)錠剤・カプセル剤・液剤・粉末剤など摂取が容易な形状、(3)過剰摂取の恐れがある――のどれかに該当する食品とした。
この定義に該当する食品を「サプリメント食品」と呼ぶことも了承された。サプリメント食品には、錠剤・カプセルといった形状のものに加え、グミ・ゼリー・チョコ形状などの食品も含まれる。詳細については今後作成するQ&Aで説明する。
食品衛生法上のGMP基準を策定
サプリメント食品については、規格基準(案)で、国の基準に沿った方法によって製造・加工しなければならないと定める。具体的には、サプリメント食品のGMP基準を設けて、順守を義務づける。
その際、指定成分等含有食品(リスクのある成分を用いた食品)のGMP基準と1本化し、新たに食品衛生法上のGMP基準を設ける。GMP基準は、現行の通知をベースに策定する考えだ。
ただし、グミ形状などの食品については、一般的な菓子の生産ラインで製造されることが多いため、当面の間、GMP管理の義務の対象外とする。「事業者の努力を促しながら、その反応を踏まえて、適切なタイミングで報告する」(食品衛生基準審査課)と説明した。
消費者庁では、食品安全委員会への健康影響評価の依頼、パブリックコメントの募集、WTO通報などの手続きを経て、告示する計画としている。
(木村 祐作)
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