2026.10.28 行政情報
国内で流通する成分を含む3物質を指定薬物に、ネット販売など取り締まり強化…厚労省
厚生労働省は10月27日、危険ドラッグに使用される3物質を「指定薬物」に追加したと発表した。11月6日から施行する。医薬品医療機器等法(薬機法)により、販売や使用などが禁止される。施行後はインターネット販売も含め、取り締まりを強化する方針だ。
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興奮・幻覚作用を持つ「2-F-tropacaine」など
26日に開催された薬事審議会指定薬物部会は、3物質を指定薬物とすることを了承。これを受けて、厚労省は27日に省令を公布し、11月6日から施行する。
指定薬物に追加されたのは、通称「2-F-tropacaine」「N-Desethyl protonitazene」「5-MeO-MET」の3物質。いずれも興奮・幻覚・陶酔などの作用を持つ。
また、東京都によると、このうち「2-F-tropacaine」を含む製品については、国内で流通していることが確認されている。
水際対策やネット販売の取り締まりを強化
施行後、3物質を含む製品は薬機法に基づき、製造・輸入・販売や、所持・使用などが禁止される。
厚労省は、海外からの流入防止に向けた水際対策と、インターネット販売などの取り締まりを強化する方針だ。
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