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2026.09.01 行政情報

消費者契約法に「解除権」導入へ

消費者庁は8月31日、消費者契約法検討会を開催し、判断力が鈍った高齢者が多額の契約をしてしまうようなケースで「解除権」を導入することや、動画・音楽配信といったサブスクリプションサービスに規制を設けることなどを柱とする「中間取りまとめ(案)」を示した。



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「深刻な結果となる内容の契約」を軸に


消費者契約法は、事業者から嘘の説明を受けて契約した場合や、販売店から帰してもらえずに契約してしまった場合など、不当勧誘による契約を対象に「取消権」を設けている。その一方で、不当勧誘に限らず、判断力が衰えた高齢者が、生活を脅かすような多額の契約をしてしまうケースなども問題となっている。


中間取りまとめ(案)は、「深刻な結果となる内容の契約」を締結し、そのことを事業者が知っていた場合を軸に、「解除権」を設ける方向性を示した。今後の検討で、具体的な要件を明確するよう求めている。


サブスクサービスの規制も


動画・音楽配信といったサブスクリプションサービスの台頭に伴って、契約の途中で解約ができないという消費者トラブルが増加。しかし、消費者契約法は契約を結ぶ段階の規制を定めているが、契約継続の段階に関する規制は設けられていない。


消費者トラブルの解消に向けて、中間取りまとめ(案)は、解約を妨害する行為を禁止する方針を打ち出した。具体例として、事実でないことを説明する行為(不実告知)、解約を拒否・遅延させる行為などを挙げている。





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