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2026.08.24 行政情報

特商法等の改正、ダークパターン対策も焦点に

インターネット通販をはじめ、デジタル取引による被害防止に向けて、特定商取引法等の改正を検討している消費者庁は8月24日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」に中間取りまとめ(案)を示した。次回会合で合意を目指し、その後、具体的な施策の検討に入る。



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最終確認画面に新たな規制


中間取りまとめ(案)は、消費者を欺くウェブデザインを用いて、事業者にとって都合のよい選択肢へ誘導する「ダークパターン」と呼ばれる手法にも焦点を当てた。「支払金額」「分量」といった契約の重要項目、口コミや在庫・利用状況に関する情報などについて、消費者を誤認させるような表示を規制する方向となった。


さらに、ネット通販の定期購入をめぐり、多数の消費者トラブルが発生していることから、申し込みの最終確認画面の表示についても新たに規制を設ける案を盛り込んだ。最終確認画面に「支払総額」の表示を義務づけることや、取引条件の一部を分離させて表示することを禁止するといった施策を想定している。


DPFに広告削除を要請できる規律も


低料金をうたうネット広告をきっかけとしたレスキュー商法などによる被害を防止するため、各種プラットフォームの運営者に対し、法律に基づいて誇大広告の削除を要請できるようにする考え方も盛り込んだ。


この日、各委員からさまざまな意見が寄せられたことから、消費者庁は次回会合で再度、中間取りまとめ(案)を提示し、合意を目指す方針だ。





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