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2026.08.17 行政情報

機能性表示食品「GMP」「新しい表示方法」 9月1日から完全施行

機能性表示食品制度改正で導入された「GMP製造管理の要件化」と「容器包装の表示方法の見直し」の経過措置期間が8月末で終了し、9月1日から完全施行となる。順守しない場合は機能性表示食品の要件を欠くと判断され、機能性をうたうことが禁止される。



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GMP未対応は要件を欠く


紅麹問題を発端とした制度改正により、2024年9月1日、健康被害情報の報告義務化、サプリメントを対象としたGMP管理の要件化、容器包装の表示方法の見直しが施行された。健康被害情報の報告義務化は即日施行となったが、残り2件は事業者側の準備が必要となるため、2年間の経過措置期間を設けた。


GMPについては、消費者庁がトップシニアアドバイザーと専門監視委員で構成する体制を整備し、製造・加工施設を訪れて対応状況を確認してきた。今年3月末時点で234施設を訪問済み。その結果、145施設でほぼ実施できていることを確認。74施設ではGMP体制を構築中だった。また、15施設は対象外と判明した。


9月1日以降にGMP管理を実施していない場合は、機能性表示食品として販売できなくなる。ただし、8月末までに製造された商品については、9月以降も販売を継続できる。


研究レビューの表示方法を厳格化


容器包装の表示方法の見直しも、9月1日から完全施行となる。新しい表示方法によると、容器包装の主要面の上部に枠で囲んで<機能性表示食品>と表示し、その近くに<届出番号>も表示しなければならない。


研究レビュー(システマティックレビュー)によって機能性を評価した商品では、「本品には〇〇(成分名)が含まれます。〇〇には□□(機能性)ことが報告されています」などと表示し、届出表示の一部を切り取って記載する方法は認められない。





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