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2026.07.09 行政情報

公取、流通・取引慣行GLを改正 「再販売価格維持行為」を明確化

公正取引委員会は7月8日、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(流通・取引慣行ガイドライン)」を改正し、公表した。メーカーが流通業者に対し、販売価格を指示して守らせる「再販売価格維持行為」について独占禁止法違反にならないケースを明確化した。

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メーカーが「販売までに生じる危険・費用」を負担

独禁法は、メーカーが流通業者に商品の販売価格を指示し、維持させる行為について、競争手段で重要となる価格を拘束するとして原則禁止している。指定した価格で販売させるために、従わない流通業者に不利益を課したり、出荷停止したりする行為も禁止している。


従来のガイドラインでは、再販売価格維持行為に該当しないケースとして、「実質的にみて当該事業者が販売していると認められる場合」と規定していた。


これを明確にするため、今回の改正で、「流通業者に対して商品を販売する場合であって、メーカーが、流通業者において当該商品のユーザーへの販売に至るまでに生じる危険および費用を自ら負担することにより、実質的にみて当該メーカーがユーザーに販売していると認められる場合」に見直した。


「危険・費用」の具体例を挙げる

改正ガイドラインは、再販売価格維持行為に該当しない要件となる「販売までに生じる危険・費用」の具体例も明示。「売れ残った場合」「契約不適合があった場合」「在庫保管について管理者としての注意義務の範囲を超えて商品が滅失・毀損した場合」「代金回収が不能となった場合」といった危険や、「在庫保管費、輸送費、広告宣伝費」などの費用――を挙げた。


また、流通業者から協議の要請があり、協議によって確認された費用をメーカーが負担した場合は、販売までに生じる費用を負担したことになるとした。その際にはあらかじめ、当該費用をメーカーが負担することや、費用項目・負担方法などの明示が必要としている。





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