2026.07.09 行政情報
公取、流通・取引慣行GLを改正 「再販売価格維持行為」を明確化
公正取引委員会は7月8日、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(流通・取引慣行ガイドライン)」を改正し、公表した。メーカーが流通業者に対し、販売価格を指示して守らせる「再販売価格維持行為」について独占禁止法違反にならないケースを明確化した。
▽関連記事
ウェブ広告や新聞広告などの制作 取適法違反の疑いで71件を指導…公取・中企庁
独禁法の法的措置 2025年度に15件、課徴金は95億円…巨大IT企業で初の排除措置命令も
最適なEC支援パートナーを探していますか?
課題をヒアリングして貴社に合った企業をご紹介します。
無料相談はこちら
メーカーが「販売までに生じる危険・費用」を負担
独禁法は、メーカーが流通業者に商品の販売価格を指示し、維持させる行為について、競争手段で重要となる価格を拘束するとして原則禁止している。指定した価格で販売させるために、従わない流通業者に不利益を課したり、出荷停止したりする行為も禁止している。
従来のガイドラインでは、再販売価格維持行為に該当しないケースとして、「実質的にみて当該事業者が販売していると認められる場合」と規定していた。
これを明確にするため、今回の改正で、「流通業者に対して商品を販売する場合であって、メーカーが、流通業者において当該商品のユーザーへの販売に至るまでに生じる危険および費用を自ら負担することにより、実質的にみて当該メーカーがユーザーに販売していると認められる場合」に見直した。
「危険・費用」の具体例を挙げる
改正ガイドラインは、再販売価格維持行為に該当しない要件となる「販売までに生じる危険・費用」の具体例も明示。「売れ残った場合」「契約不適合があった場合」「在庫保管について管理者としての注意義務の範囲を超えて商品が滅失・毀損した場合」「代金回収が不能となった場合」といった危険や、「在庫保管費、輸送費、広告宣伝費」などの費用――を挙げた。
また、流通業者から協議の要請があり、協議によって確認された費用をメーカーが負担した場合は、販売までに生じる費用を負担したことになるとした。その際にはあらかじめ、当該費用をメーカーが負担することや、費用項目・負担方法などの明示が必要としている。
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
TikTok Shopとは?主要機能と日本での始め方を解説|公式認定パートナー
-
2
【モールハック】TIKTOKSHOP 意図的なバズを生む法則
-
3
【AIタッガー】SEO×GEO AI検索時代の“見つかる力”を最大化
-
4
AI画像生成でEC撮影コストを激減する実践ガイド
-
5
ネット上での調べ物×通販購入時のAI利用実態【消費者調査 2025】
ニュースランキング
-
1
レア商品の悪質通販サイト「竜の野」「STORE専門ショップ」などに注意…消費者庁
-
2
【8月22日8時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
3
「Qoo10」の人気韓国コスメを付録にした雑誌「LDK the Beauty」10月号発売
-
4
ジャパネット、商品企画・開発に参入 初のPBを展開
-
5
AI検索に選ばれる商品、選ばれない商品:EC事業者が今月から確認すべき3つの条件
