EC・通販、ネットショップを支援するメディア

通販通信ECMOニュース・記事行政情報ウェブ広告や新聞広告などの制作 取適法違反の疑いで71件を指導…公取・中企庁

2026.06.30 行政情報

ウェブ広告や新聞広告などの制作 取適法違反の疑いで71件を指導…公取・中企庁

公正取引委員会と中小企業庁は6月29日、新聞広告やインターネット広告などの制作をめぐる取引を調査した結果、中小受託取引適正化法(取適法)に違反する疑いがあるとして、指導した事案が71件に上ったと発表した。


▽関連記事

公取、ドラッグストアのザグザグに警告…「優越的地位の濫用」の恐れ

独禁法の法的措置 2025年度に15件、課徴金は95億円…巨大IT企業で初の排除措置命令も

最適なEC支援パートナーを探していますか?
課題をヒアリングして貴社に合った企業をご紹介します。
無料相談はこちら

新聞広告やインターネット広告などで調査

調査は今年2月以降、発注側の広告業者と受注側の広告制作業者の間で行われる「新聞広告」「雑誌広告」「インターネット広告」「交通広告」などの制作と、広告に付随するイベントの企画運営に関する取引を対象に実施した。


業務を委託する場合、広告業者は書面などで発注内容を明示する義務があるが、広告業界では口頭による発注が商慣習となっていることを理由に、発注内容を明示していなかった事例があった。


また、広告業者は広告の修正・校正を複数回にわたって求めることを前提に、発注しているのにもかかわらず、発注時に給付内容を変更する条件を明示していなかった事例も見られた。


無償で広告の修正・校正も

代金支払の遅延については、月単位の締め切りによって支払っている広告業者が、広告制作業者の給付受領日から起算して60日を超える可能性がある制度を採用している事例が確認された。広告制作業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、支払期日までに支払わなかったケースもあった。


このほか、発注時に給付内容を変更する条件を明示せずに、広告制作業者に対し、無償で複数回にわたって修正・校正を行わせていた事例も見つかった。広告主や広告業者の都合で発注を取り消したにもかかわらず、それまでに広告制作業者が要した費用を支払わなかった事例も報告されている。





※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。

ログイン/会員登録

通販通信ECMO(エクモ)会員
ログイン

パスワードをお忘れの方へ

資料掲載企業ログイン

パスワードをお忘れの方へ

ダウンロードするにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では個別資料のダウンロードはできません
上記(無料登録)をクリックして登録してください。

※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

イベント・セミナー予約するにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」ではイベント・セミナー予約はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

記事の続きを読むにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では記事の全文閲覧はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。