2026.06.22 行政情報
「栄養機能食品」改正に向けた検討が終了、摂取上の注意事項を一部修正
ビタミン・ミネラルの機能がうたえる栄養機能食品制度を見直すため、消費者庁は6月22日、「栄養機能食品に関する検討会」を開き、摂取上の注意事項の改正案を提示し、了承された。昨年度から続いた議論は今回で終了。検討結果を踏まえて、消費者庁は食品表示法に基づく食品表示基準の改正に向けた手続きに入る。
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「乳幼児・小児への注意事項」などは現状維持
制度改正のテーマは、(1)成分配合量の下限値・上限値、(2)各成分の機能文言、(3)摂取上の注意事項。このうち下限値・上限値と機能文言の改正については、今年3月に結論を取りまとめた。
この日の会合では、摂取上の注意事項について議論した。栄養機能食品では、「腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください」「多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります」など、消費者へ注意を呼びかける表示を義務づけている。
摂取上の注意事項には、(1)全成分に共通の注意事項、(2)乳幼児・小児への注意事項、(3)特性成分に対する注意事項――の3種類がある。
全成分に共通の「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください」という文言については、過剰摂取による健康被害を防止する観点から、引き続き表示することで意見が一致した。
亜鉛・銅・マグネシウムを対象とした「乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください」の表示も、「通常の食事で欠乏症が起こることは稀」(消費者庁食品表示課)であり、過剰摂取を避けるため、継続することとした。
また、亜鉛・カリウム・マグネシウムなどの特定成分への注意事項も、現状維持で決着した。
ビタミンAとマグネシウムの表示を明確化
一方、ビタミンAとマグネシウムについては、表示内容を明確化するため、摂取上の注意事項を改正する。
現行制度を見ると、ビタミンAでは「妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください」と表示するが、“何の”過剰摂取に注意すべきなのかが不明瞭。このため改正後は、例えば栄養機能食品(ビタミンA・ビタミンC)の商品ならば、「妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は、ビタミンAの過剰摂取にならないよう注意してください」と表示する。
各成分の機能文言や、摂取上の注意事項の見直しに向けて、消費者庁は今後、食品表示基準を改正するための手続きを進める予定としている。
(木村 祐作)
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