2026.03.30 行政情報
不当なナンバーワン表示 美容液通販のフレイスラボに措置命令…東京都
アフィリエイト広告で美容液を宣伝する際に、不当な表示を行ったことが景品表示法に違反するとして、東京都は3月27日、通販会社のフレイスラボ(東京都練馬区)に対し、再発防止策の構築などを求める措置命令を出したと発表した。
違反に問われたナンバーワン表示(東京都の発表資料より)
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アフィリエイト広告で行き過ぎた効果も
同社は、美白美容液(医薬部外品)の「フレイスラボホワイトVCセラム」をインターネット通販で販売。アフィリエイト広告で、配合成分の働きにより、短期間で容易にシミが消えると思わせる表示を行っていた。都が表示を裏づける資料の提出を求めたところ、同社は提出しなかった。
「使い続けたいNO.1ビタミンC含有美白美容液」「期待度NO.1ビタミンC含有美白美容液」などで第1位を獲得したというナンバーワン表示も見られた。都によると、各項目で第1位を獲得した事実はなかった。
また、「↓ご回答いただいた先着33名様↓」「通常8,778円(税込)のところ…↓↓↓たった3問答えるだけで62%OFF2,980 円(税抜)」と表示。アンケートに回答した先着者のみが、キャンペーン価格による定期購入を申し込むことができるという印象を与えていた。しかし、アンケートに回答しない場合でも、販売サイトなどから同様の価格で購入できたという。
インフルエンサーの投稿使用でステマも
ステルスマーケティング(ステマ)を行ったことも認定された。複数のインフルエンサーによるインスタグラムへの投稿を自社の販売サイトに使用。その際、同社が依頼した投稿であることを明確にしていなかった。
都は同社に対し、表示が景表法に違反することを消費者に周知するとともに、再発防止策を構築するよう命じた。
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