2019.12.01 行政情報
ダイエットパッチに根拠なし、EC事業者3社が景表法違反
消費者庁29日、“ダイエットパッチ”と称する商品について根拠なく身体に貼り付けるだけでダイエット効果があるかのように表示していたとして、EC事業者3社に対して景品表示法に基づく措置命令を行った。措置命令を受けたのは(株)シンビジャパン、(株)ユニッシュ、(株)tattva(タットワ)の3社。
※tattvaが違反認定された表示の一例(消費者庁資料よりキャプチャ)
「夢のダイエット」などと表示
措置命令を受けた3社の主な優良誤認の違反表示は次の通り。
・シンビジャパン「気になるおなか・わき腹に短期集中ダイエットパッチロロチェンジ」
・ユニッシュ「夢のダイエットシートは運動・食事制限なし!貼るだけで痩せるってどういうこと?」「ついに『夢』のようなダイエットアイテムが開発されました!!辛いことは何もせずに、ただ気になる部位に一定時間貼って寝るだけ。たったそれだけで痩身効果を得られる夢のダイエットシート、その名も『カーブシート』」
・tattva「痩身成分が濃縮されたシートが肌に密着するから24時間ずーっと燃焼!! 貼った瞬間からドクドクギュンギュン身体中を駆け巡り全身燃焼モードに!!」
消費者庁は各社に、不実証広告規制に則り表示の合理的根拠を示す資料に提出を求めた。3社からは資料が提出されたが、表示の合理的根拠たり得る内容ではないと判断した。
打ち消し表示の無効認定も
シンビジャパンについては「※個人差があります」などとする打ち消し表示をしていた。ただ、消費者庁は「消費者の印象を打ち消すものではない」として無効な打ち消し表示であると判断している。そのほか、tattvaは体験談表示も違反認定された。
tattvaは二重価格表示も
tattvaについては、二重価格表示に違反(有利誤認)も認定されている。「5袋+1袋プレゼント(72日分)通常価格9万9000円→特別価格1万9800円」や「3個セット(36日分)通常価格5万9400円→特別価格1万1880円」、「単品購入(12日分)通常価格1万9800円→特別価格3960円」などと表示していた。同社が「通常価格」と標榜していた価格は販売実績のないものであり、有利誤認を認定した。
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