2026.03.26 行政情報
エステ運営の3社に措置命令、クーポンに不当表示
エステサロンなどの検索・予約サイト「ホットペッパービューティー」に掲載したクーポンで不当表示を行ったとして、消費者庁は3月26日、シェイプアップハウス、ミス・パリ・ジェイピーエヌ、スリムビューティーハウスの3社に対し、景品表示法違反により、措置命令を出したと発表した。
消費者庁による記者発表の様子(3月26日午後)
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「ホットペッパービューティー」に掲載
シェイプアップハウスとミス・パリ・ジェイピーエヌの2社は、エステ店舗で「スリム革命ダイエット」「フェイススリム」などのサービスを提供。「ホットペッパービューティー」の店舗ページに表示したクーポン上で、割引価格の「¥5,500」を強調していた。
スリムビューティーハウスは「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」などの施術について、クーポン上に「今だけ70%OFF」「¥5000→¥1500」とうたっていた。
しかし、3社では、クーポンの期限後に申し込んだ場合も、クーポンに表示した割引価格によって施術を受けることができた。「期限を区切って消費者を焦らせていたが、期限後も割引を受けられるものであった」(消費者庁表示対策課)としている。
再発防止策の構築など命令
消費者庁は、3社の表示が景表法に違反すると認定。3社に対し、再発防止策の構築などを命じた。
3社からは消費者庁に対し、「真摯に受け止め、再発防止に努める」旨のコメントが寄せられているという。
(木村 祐作)
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