2026.03.17 行政情報
自社サイトで不当なナンバーワン表示、蓄電池などの4社に課徴金
自社ウェブサイトで蓄電池や太陽光発電システム機器を宣伝した際に、不適切なナンバーワン表示を行ったとして、消費者庁は3月17日、販売施行業者4社に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出したと発表した。
※問題となったナンバーワン表示の例(消費者庁の公表資料より)
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自社ウェブサイトで満足度第1位うたう
4社は、フロンティアジャパン(札幌市中央区)、エスイーライフ(名古屋市中川区)、SCエージェント(大阪市中央区)、安心頼ホーム(福岡市東区)。
消費者庁の調べによると、4社は自社ウェブサイトで、複数項目の満足度について第1位を獲得したかのようにうたっていた。
例えば、フロンティアジャパンは「北海道エリア太陽光発電業者 満足度3冠達成」と表示。エスイーライフでは、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」などのナンバーワン表示を行っていた。
しかし、各社の委託先の事業者が行った調査は、回答者に対し、実際に商品を利用した経験の有無を確認しないなど、客観的な手法によるものではなかった。
469万円~2069万円の課徴金
課徴金の額・対象期間は、フロンティアジャパンが1119万円(2022年6月1日~23年11月29日)、エスイーライフが2069万円(23年3月10日~同年11月8日)。
また、SCエージェントは469万円(23年3月10日~同年9月23日)、安心頼ホームは826万円(23年4月7日~同年11月27日)。消費者庁は4社に対し、10月19日までに支払うよう命じた。
2024年2月から3月にかけて、消費者庁は集中的に不適切なナンバーワン表示に対する行政処分を実施。今回の4社も当時、それぞれ措置命令を受けていた。
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