2026.03.19 行政情報
ピュレアスに業務停止命令、最終確認画面に定期コース2回目の「送料」表示せず
サプリメントの定期購入コースの最終確認画面に、2回目の「送料」を記載しなかったとして、消費者庁は3月19日、通信販売を行うピュレアス(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法違反により、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁による記者発表(3月19日夕)
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サプリメント「ワンズアップ」を販売
同社は通信販売により、サプリメント「ワンズアップ」を販売。自社サイトやSNS広告で、定期購入コースの初回分について、通常価格9980円を「500円」で提供すると宣伝し、「いつでも解約できますよ!」「1回で解約OK!」とうたっていた。
消費者が申し込もうとすると、チャットボットページへ遷移。「スタイリッシュコース5」という定期購入コースを申し込むことになり、2回目を受け取らずに解約する場合は9480円の支払いが必要だった。
これに加え、申し込みの最終確認画面には、初回分の送料を表示していたものの、2回目の送料を記載していなかった。また、「通常価格:9,980円 割引:-9,480円 合計:500円」と表示していたが、解約条件については「“定期コースについて”を押して、スクロールして出てくる」(取引対策課)という構造だった。
約7400件の消費者相談が寄せられる
消費者庁は同社に対し、6月16日までの3カ月間、一部業務の停止を命じた。同社の坂本圭悟代表には、3カ月間の業務禁止命令を出した。
消費者庁によると、消費者から寄せられた同社に関する相談は、2021年度から25年度にかけて合計7453件に上る。
(木村 祐作)
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