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通販通信ECMOニュース・記事行政情報サプリメントの定義を決定、GMPの義務化も…消費者庁の部会が取りまとめ

2026.06.10 行政情報

サプリメントの定義を決定、GMPの義務化も…消費者庁の部会が取りまとめ

サプリメントの安全性・品質確保を強化するため、消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会は6月9日、規制の対象範囲となるサプリメントの定義を決定した。定義に該当する製品を対象に、品質を均一化するためのGMP(適正製造規範)に基づく製造を義務づける。今後は厚生労働省の部会で、健康被害情報の報告や営業許可・届出について検討する。

 新開発食品調査部会の様子(6月9日夕)

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事務連絡(QA)などで詳細を示す方向

法令に基づく規制の対象範囲となるサプリメントの定義について、次のように決めた。


「通常の食事による栄養摂取」または「通常の食事による生理機能の調節」の補助を目的とする。その上で、(1)製造工程で含有成分を濃縮、(2)容易に摂取できる形状、(3)過剰摂取の恐れがある――のどれか1つでも該当する食品とした。


具体的なイメージとして、錠剤・カプセル剤・液剤・粉末剤などの食品と、グミ・ゼリー・チョコ形状などの食品を挙げた。詳細は事務連絡(QA)などで示す計画だ。


従来、錠剤・カプセルといった形状の食品がサプリメントとみなされてきたが、菓子形状の食品も含めるなど、大きく踏み込む形となった。長年の課題だった定義が決まったことにより、サプリメントの安全対策を進める上で、法令に基づく施策を打ち出しやすくなる。


消費者保護で大きな前進

現状を見ると、機能性表示食品ではグミ・液剤(小容量)・粉末の製品について、サプリメントとして届け出るケースもあれば、加工食品として届け出るケースもある。この背景には、サプリメントと比べて加工食品の要件が緩いことがある。


また、今年5月に福岡県の買上調査で、グミ形状の製品から残留限度値を超える麻薬成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出されるなど、市場では違法薬物を含むグミ製品が散見される。昨年5月には、男子学生が精神毒性のある成分を含むクッキーを摂取し、建物から飛び降りて大ケガを負うという事故も発生した。グミやクッキーは消費者が安心して購入する傾向にあり、危険ドラッグの“隠れ蓑”となるケースもあるようだ。


これに加えて、栄養機能食品は国が所管する保健機能食品の一角を占めるにもかかわらず、野放しの状態にある。過剰摂取を招きやすい錠剤・カプセル形状の栄養機能食品についても、誰が何を販売しているのかさえ、行政側は把握できずにいる。


今後の厚労省による検討次第となるものの、今回、消費者庁がサプリメントの定義を幅広に設定したことで、これらの課題を改善し得る土台が整った。定義を錠剤・カプセル剤・液剤などに限定せずに、菓子形状の食品にも広げたことで、消費者保護の観点から大きく前進するとみられる。


今後は、事務連絡などによる具体的な例示が注目される。消費者庁によると、「事務連絡(QA)は取り締まりの際の判断基準になる」(食品衛生基準審査課)という。


厚労省の部会、最終的な取りまとめへ

定義に該当するサプリメント製品を対象に、GMPによる製造管理を義務づけることも決まった。制度面については、食品衛生法上の規格基準を設けて規制する案も念頭に置きながら、引き続き検討する方針としている。


ただし、グミ・ゼリー・チョコ形状のサプリメントは、従来の菓子生産ラインで製造するケースも多いことから、当面の間、事業者に自主的な取り組みを促すこととした。


消費者庁の結論を受けて、今後は厚労省の厚生科学審議会食品衛生監視部会で、最終的な取りまとめに向けた検討に入る。課題に、サプリメントによる健康被害情報の報告の義務化、営業の許可・届出制度への位置づけがある。厚労省は「(最終的な)取りまとめの時期はまだ見えていない」(食品監視安全課)と説明している。


(木村 祐作)





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