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2026.02.06 行政情報

消費者委員会の部会、食品の「個別表示ルール」「アレルギー表示」改正案を了承

消費者委員会の食品表示部会は2月6日、消費者庁から諮問された食品の「個別表示ルール」「アレルギー表示」に関する食品表示基準の改正案を了承した。今後、消費者委員会は消費庁へ答申する。

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アレルギー表示、経過措置は2028年3月まで

食物アレルギー表示については、表示義務品目に「カシューナッツ」、表示推奨品目に「ピスタチオ」を追加する。カシューナッツは表示推奨品目からの移行となる。これにより、対象品目は現行の合計28品目から29品目に増える。


対象品目が多くなると、容器包装上の表示が見にくくなるため、消費者庁は28品目を軸に検討しているが、同部会の委員から「消費者への説明が大事」「コンセンサスを取ることを意識し続けてほしい」といった注文が付いた。


販売会社は容器包装の改訂が求められることから、2028年3月31日までを経過措置期間に置き、施行する計画だ。


表示義務品目となるカシューナッツの検査法については、日本ハム、森永⽣科学研究所、島津ダイアグノスティクスが定量検査法を開発。ハウス食品グループ、⽇清⾷品ホールディングス、⽇清製粉グループ本社が定性検査法を開発した。消費者庁は各検査法について、通知で示した基準を満たすことを確認したと説明している。


個別表示ルールは2030年3月まで経過措置期間

品目ごとに設けられてきた個別表示ルールは、食品の製造技術や品質管理の向上などを背景に、存在意義が薄れている。そうした現状を踏まえ、消費者庁では可能な限り横断ルールへ統合することを目指して検討した。


その結果、これまでに20品目で個別表示ルールを改正済みで、今回は残りの22品目が対象。主な品目は果実飲料、乾燥スープ、⾵味調味料、しょうゆ、農産物漬物、乾めん類、⾷⽤植物油脂、トマト加⼯品、ウスターソース類、ハム類、ソーセージなど。


これに加えて、旧・食品衛生法で定めていた「乳」「乳製品」「食肉製品」などの個別表示ルールも、一部の表示事項を横断的ルールへ統合または廃止する。


個別表示ルールの改正は、2030年3月31日までを経過措置期間とする予定だ。


(木村 祐作)





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