2026.01.30 行政情報
スリムビューティーハウスに業務停止命令、ダイエット食品のクーリング・オフで嘘の説明
エステサービスを提供する際に必要となるダイエット食品を販売し、契約解除を求める消費者に対して「クーリング・オフはできません」と事実でない説明をしたことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は1月30日、エステサロンを運営するスリムビューティーハウスに対し、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。サービス提供で購入する必要がある商品(関連商品)で、違反に問われたのは今回が初めて。
関連商品のダイエット食品「エンザイムフローラ」
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