2026.03.16 行政情報
インターネット取引に「勧誘者の氏名」などの表示義務化が浮上…特商法検討会
インターネット取引による消費者被害の防止に向けて、消費者庁は3月16日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」を開き、ネット通販で見られるダークパターンへの対応を議論した。特に悪質な手法については、新たな規制を導入する方針だ。
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「課徴金」導入を求める意見も
ダークパターンは、通販会社などが自社にとって都合の良い契約へと消費者を誘導するために用いられる。「残り在庫わずか」「注文終了まであと10分」と表示して申し込みを焦らせたり、解約や返品の条件を見つけにくい場所に掲載したりする。
近年、定期購入契約をめぐり、ダークパターンによる消費者トラブルが多発。2024年度には定期購入に関する消費者相談が約9万件に上った。そのうち、ネット通販によるものが9割近くを占めている。
現行の特商法は、執ような繰り返しや解約の妨害といった「攻撃的手法」を広告規制の対象外としている。隠れ定期購入といった「誘導的手法」については、適用できるかどうかが明確でない。
消費者庁の案によると、取引条件などを誤認させる手法と、執よう・威迫させる手法を悪質と位置づけ、規制を設ける考えだ。
出席した委員は、「ダークパターンの悪質な手法は(誤認させる手法と執よう・威迫させる手法の)2つに分類できる。行政処分として、悪質なものには課徴金を課さないと効果がない」と主張。別の委員は「課徴金については目的や対象を絞らないといけない」と指摘した。
このほか、「ダークパターンはすでに横行している。通販も従来と違う段階に来ていて、(消費者はサイトからいつでも)離脱できるということは通用しない」など、厳しい対応を求める声が聞かれた。
後手に回らないような規制
検討の対象とする「インターネット取引」の範囲は、特商法で規制する通販販売と電話勧誘販売のうち、ネット上で商品・サービスの契約を申し込むものと想定。執よう・威迫させる手法への対策として、電話勧誘販売と同じように、広告・勧誘の段階で「勧誘者の氏名」「広告・勧誘である旨」「商品の種類・性能」の各表示を義務づける案について検討した。
また、導入する規制が後手に回らないように、法令で方針を示し、具体的な禁止行為を下位法令やガイドラインで整理する方向性も示された。
(木村 祐作)
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