2026.01.06 行政情報
越境ECの海外事業者、「国内管理人」選任の義務化がスタート…改正製品安全4法
改正製品安全4法が昨年12月25日に施行され、海外事業者がオンラインモールなどを通じて日本の消費者へ消費生活用製品を直接販売する場合に、日本国内の責任者(国内管理人)の選任を義務づける取り組みがスタートした。
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届出事業者の公表制度を創設
製品安全4法は、危害が生じる恐れのある製品を「PSマーク対象製品」に指定し、製造事業者や輸入事業者に対し、国が定めた技術基準への適合を義務づけている。
近年、国境を越えたインターネット取引が拡大し、海外事業者がオンラインモールや自社ECサイトを利用して、日本の消費者へ販売する取引が増加。しかし、日本国内に製品の安全性について法的責任を持つ製造事業者や輸入事業者が存在しないケースも多い。
そうした状況に対応するため、経済産業省は消費生活用製品安全法などの製品安全4法を改正。越境ECによって日本の消費者へ直接販売する海外事業者について、届出を行える対象として明確化した。規制の実効性を担保するため、海外事業者に対し、日本国内の責任者となる国内管理人の選任を求めるルールを導入した。
国内管理人は、製品安全4法上の海外事業者の代理人に当たる。検査記録の写しの保存義務や報告徴収の対象となる。
これと合わせて、届出事項の公表制度を創設。届出事業者の氏名、製品の形式の区分、国内管理人の氏名などを公表する。また、違反した場合には、事業者名などを公表できるようにした。
改正製品安全4法は、取引デジタルプラットフォームの提供者に対しても一定の責任を求めている。オンラインモールなどで取引される消費生活用製品について、日本国内の消費者に危害が生じる恐れがあり、出品者によるリコールなどが期待できない場合、国がプラットフォーム提供者に対し、出品の削除を要請できる措置を設けた。
「子供用特定製品」の仕組みを導入
今回の改正では、対象年齢や使用上の注意の表示が必要となる「子供用特定製品」として指定された「乳幼児用玩具(3歳未満向け)」と「乳幼児用ベッド」を対象に、製造事業者や輸入事業者に対し、技術基準への適合や警告表示を義務づけた。
⼦供⽤特定製品の中古品については、消費者への注意喚起や安全確保の体制整備を条件に、販売を可能とする特例を設けた。
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