2024.03.04 行政情報
ECモールを利用する海外事業者に規制…消費生活用製品安全法の改正案を閣議決定
海外製品による事故を防止する観点から、政府は3月1日、オンラインショッピングモールを通じて販売する海外事業者に対する規制を盛り込んだ「消費生活用製品安全法」などの改正案を閣議決定した。今国会へ提出する。
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国内の責任者を選任
改正するのは、消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、電気用品安全法(電安法)、液化石油ガスの保安の確保と取引の適正化に関する法律(液石法)の4法。海外から日本国内へ直接販売される製品の安全確保や、子供用玩具による事故の未然防止を目的としている。
4法の改正によって、海外事業者がオンラインショッピングモールをはじめとした取引デジタルプラットフォーム(DPF)を通じて、日本国内の一般消費者に直接販売する場合に新たな規制を設ける。
海外事業者を4法の届出主体として明確化し、国内での責任者(国内管理人)を選任するように求める。これにより、規制の執行を担保する考えだ。
取引DPFを通じて販売される製品のうち、一般消費者に危険が及ぶ恐れがあり、出品者によるリコールが期待できないものについては、取引DPF運営事業者に対し、出品の削除を要請できるようにする。
これらと合わせて、法律に違反した事業者や国内管理人の名称・住所を公表する制度も創設する。
子供向け製品では警告表示や技術基準への適合を要求
玩具などの子供用製品にも、事故を未然に防止するための体制整備を求める。
対象年齢や使用上の注意の表示が必要な製品(子供用特定製品)では、製造業者や輸入業者に対し、警告表示や国が定める技術基準への適合を求める。
子供用特定製品の中古品については、国内の一般消費者に対する注意喚起、安全確保のための体制整備を条件に販売を可能とする特例を設ける。
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