2025.06.25 行政情報
公取、荷主・運送業者間の取引で不適切な行為 荷主646社に注意喚起
公正取引委員会は6月24日、「荷主と物流事業者との取引に関する調査」を実施した結果、独占禁止法で問題となり得る行為が見られた荷主646社に対し、注意喚起したと発表した。荷主側の一方的な理由によるドライバーの待機で発生した人件費や、物流業者が負担した追加費用を支払わないなどの行為が確認された。
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製造業、卸・小売ともに「食料品」が最多
調査は荷主3万社(回答率50.5%)、物流業者4万社(同31.5%)を対象に実施。調査結果を踏まえ、コスト上昇分の価格交渉を行わず、取引価格を据え置いたと疑われる荷主100社への立入調査も行った。
調査の結果、独禁法で問題となり得る行為が認められた荷主は646社に上った。業種別に見ると、製造業が46.9%、卸・小売業が33.4%、その他が19.7%の内訳。製造業、卸・小売業ともに「食料品」が最も多かった。
目立つ「荷待ち」に関する行為
公取は646社に対し、文書によって注意喚起した。不適切な行為の内容は、「不当な給付内容の変更、やり直し」が全体の53.4%を占め、そのほとんどが「荷待ち」に関するものだった。
このほか、「代金の支払遅延」(15.8%)、「買いたたき」(12.9%)、「不当な経済上の利益の提供要請」(7.9%)、「代金の減額」(5.9%)などが行われていた。
具体事例を見ると、食品卸が発注した運送業務を配送当日にキャンセルしたが、車両の手配にかかった費用を支払わなかったという行為や、食品小売の事務処理が間に合わないという理由で、支払期日を過ぎて運賃を支払ったという行為などが見られた。
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