2025.04.21 行政情報
消費者庁、サプリ形状食品など対象に「赤色3号」含有量の自主点検を要請
消費者庁は4月21日、食品メーカーなどに食品添加物「赤色3号」の製品中の含有量を自主点検するよう求める通知を出した。錠剤・カプセル・粉末の健康食品やドリンク剤などを対象とする。含有量が基準を上回る製品については、5月16日までに消費者庁へ報告するよう求めている。
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医薬品の一部製品で基準上回る
赤色3号をめぐっては、ラットを用いた試験で発がん性が認められたことから、米国食品医薬品局(FDA)が今年1月、使用許可を取り消すと発表した。日本では厚労省の調査により、医薬品の一部製品で、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容1日摂取量(ADI)を上回っていることを確認。厚労省は医薬品製造販売業者に対し、赤色3号の含有量の自主点検を指導した。
こうした動きを受けて、消費者庁は食品を対象とした赤色3号の含有量の自主点検について、都道府県を通じて関係各社に実施するよう要請。「食品では基準を上回ったという情報をつかんでいないが、厚労省(医薬品)で動きがあったことから、念のため、食品についても自主点検を求めることとなった」(食品衛生基準審査課)と話している。
自主点検の対象は、現在国内で流通している錠剤・カプセル・粉末の食品やドリンク剤などで、1日摂取目安量を明示しているもの。「一定期間にわたり、一定の量を摂取し続ける食品を想定しており、一般的な食品は対象としない」(同)という。
基準超の製品は5月16日までに報告
各企業は、製品に使用されている赤色3号の量と、1日摂取目安量を踏まえて、想定される最大の1日摂取量を算出。JECFAのADI(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品が見つかった場合は、5月16日までに報告する。
さらに、使用量変更などの必要性を検討し、今後の対応について最初の報告から1カ月以内に消費者庁へ報告することも求めている。
(木村 祐作)
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