2025.03.12 行政情報
下請法改正案を閣議決定、荷主・運送事業者間の運送委託も規制対象に
政府は11日、発注者が受託事業者と協議せずに代金を決定することを禁止するなど、新たな規制を盛り込んだ下請法の改正案を閣議決定した。荷主から運送事業者への商品配送の委託も、規制の対象に追加した。公布日から1年以内に施行する。
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コスト上昇に見合わない代金の決定を禁止
下請法は、発注者が一方的に、受託事業者が受け取る代金を減額したり、支払を遅らせたりする行為を禁止している。今回の改正により、これまでカバーできていなかった問題に対応するとともに、脱法行為を防止する。
原料価格や人件費が高騰するなか、協議せずに発注者が価格を据え置いたり、一方的に代金を決定したりする行為が散見される。このため改正により、受託事業者から協議を求められたにもかかわらず、それに応じず、発注者がコストに見合わない代金を決定する行為を禁止する。
規制の対象取引については、荷主が運送事業者に商品配送を委託する取引を新たに追加した。これまでは「物品の運送の再委託」のみが対象だったが、改正により、メーカーなどの荷主が、荷積みや荷待ちを無償で強要するといった問題に対応できるようにする。
適用基準に従業員数を追加
現行の下請法は、適用基準を「発注者:資本金3億円超→受託事業者:資本金3億円以下」「発注者:資本金1000万円超3億円以下→受託事業者:資本金1000万円以下」などとしている。しかし、法の適用を逃れるために、発注者が減資したり、受託事業者に増資を求めたりする動きも見られる。
そうした脱法行為を防ぐため、適用基準として従業員数を新たに追加。「発注者:従業員300人超→受託事業者:従業員300人以下」と規定した。
また、法律名も「下請代金支払遅延等防止法」から、「中小受託事業者に対する代金支払遅延等防止法」に変更する。
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