2024.09.05 行政情報
食品製造業者などへの支払いで2770万円を一方的に減額…公取、パルシステム連合会に勧告
プライベートブランド(PB)の食料品の製造会社などに対し、一方的に支払い代金を減額したことが下請法に違反するとして、公正取引委員会は9月4日、宅配事業やネット注文を手がけるパルシステム生活協同組合連合会(東京都新宿区)に対し、今後同様の行為を実施しないように勧告した。
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特売条件やDC利用料の名目で減額
公取によると、パルシステムはPB商品の食料品などを製造する5業者に対し、昨年4月から今年6月まで「特売条件」の名目で、昨年4月から今年5月まで「DC(配送センター)利用料」の名目で、それぞれ一方的に減額していた。
減額した総額は約2770万円に上る。内訳は「特売条件」の名目による減額が約1340万円(4業者)、「DC(配送センター)利用料」の名目が約1430万円(1業者)。パルシステムは8月6日、下請業者に差し引いた分の金額を支払った。
再発防止を勧告
公取は減額が下請法に違反すると認め、パルシステムに対し、今後同様の行為を実施しないように勧告。発注担当者を対象に下請法の研修を行うなど、社内体制を整備することも求めた。
パルシステムは10の会員生協、約173万人の組合員(一般消費者)を抱えている。
下請法では、下請業者に責任がないにもかかわらず、発注時に定めた金額から減額して支払うことを全面的に禁止している。「値引き」「協賛金」「歩引き」といった名目・方法を問わず、また下請業者との間で合意があっても法違反となる。
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