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2024.07.26 行政情報

ネット上で消費者の情報・関心を集めるビジネスモデルへの規制も検討課題に…消費者委員会の調査会

消費者委員会の「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」は7月26日、これまでの検討結果を踏まえ、中間整理に向けた議論を行った。インターネット上で新たなビジネスモデルが登場するなか、どのような取引形態を法規制の対象とするかといった課題を整理し、法規制のあり方を検討する。



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情報・時間・関心の提供も「消費者取引」


デジタル取引の発展によって、経済的な被害だけでなく、個人情報を収集して個々の消費者の関心に沿ったターゲティング広告を行ったり、偽広告によってアクセス数をかせいだりするなどの問題が生じている。


こうした課題に対応するため、議論のたたき台として、消費者法制度で金銭に限らず、消費者が情報・時間・関心を提供する場合も、「消費者取引」としてとらえる考え方が示された。


商品・サービスの購入だけでなく、時間や関心などを提供するケースについても、消費者が安心して取引できる環境を整備し、規制を設ける必要があるとしている。


プレミア版、オンライン課金、レコメンド…


会合では、「例えばレコメンドが出てきて、その消費者が得られるコンテンツが狭くなったからといって、これを広げてあげることが消費者政策に馴染むのか」「訪問購入のように消費者が販売するケースもあり、消費者法の中で生活者をどうとらえるかという問題がある」といった声が聞かれた。


また、「金銭の支払いに限らない取引から直接的な支払いに転換させるケースもある。プレミア版へ移行するビジネスやオンライン課金であり、これも念頭に置く必要がある」という意見が寄せられた。


デジタル化や高齢化の進展により、消費者トラブルが多様化していることから、従来の消費者契約法や特定商取引法では対応しきれなくなっている。このため、消費者法制の抜本的な見直しを視野に入れ、検討する方針だ。


(木村 祐作)







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