2024.01.05 行政情報
6日から大麻類似成分「HHCP」など6物質の流通禁止…直前まで販売するサイトも
大麻成分に似た「HHCP」「HHCV」など6物質を指定薬物に追加した厚生労働省の省令が1月6日から施行される。施行後は、6物質とその含有製品の製造・販売などが禁止され、違反すると懲役や罰金が科せられる。

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販売サイトで「ハイを体感」「炎症軽減」などうたう
「大麻グミ」によって重篤な健康被害が多数発生したことを受けて、厚労省は昨年11月22日、大麻類似成分のHHCHを指定薬物に追加。しかし、その後もSNS上では、HHCH含有製品の終売セールとともに、これに代わるHHCPなどの脱法製品をアピールする販売業者による投稿が続いていた。
施行を目前とした5日午前11時の時点でも、インターネット上の販売サイトでHHCPのリキッドなどが販売されている。各サイトでは「ハイを体感」の宣伝文句や、「炎症軽減」「睡眠の促進」といった効能効果の表示がみられる。
インターネット販売などの取り締まりを強化
明日(6日)からは、「HHCP」「HHCV」「HHCB」「HHC」などの大麻成分に類似した6物質とその含有製品について、医療用途以外での製造・輸入・販売、所持や使用などが禁止される。違反者には、薬機法に基づいて3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科す。業としての場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となる。
同省はSNS上で消費者へ向けて、「危険ドラッグは違法薬物に似た構造の未規制物質が含まれており身体に重大な影響を及ぼす恐れがあるので、購入等しないようにしてください」と呼びかけている。
6物質は海外でも流通していることから、輸入されないように水際対策についても強化する方針だ。同時に、インターネット販売も含めて、薬機法に基づく「無承認無許可医薬品」としての取り締まりも強化する。事業者に対しては、販売・購入・輸入を行わないように警告している。
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