2023.05.18 行政情報
SNS投稿の報酬を不払い、Wi-Fi販売・斡旋の8社に取引停止命令
モバイルWi-Fiの販売・あっせんで特定商取引法に違反したとして、消費者庁は18日、(株)Area.ic(北海道札幌市、延足昂大代表)などの8社に対し、3カ月間の取引停止を命じたと発表した。

8社は連携してモバイルWi-Fiの販売・ネット接続のあっせんを行う
8社はArea.icのほか、(株)プロンティア(東京都板橋区、中村祐太代表)、(株)JYC(北海道札幌市、八重樫雄介代表)、(株)クライアンフ(北海道札幌市、本多翔弥代表)、(株)ベンチャープランニング(北海道札幌市、鎌田達也代表)、(株)コネクション(北海道札幌市、白幡航哉代表)、(株)ブリッジ(北海道札幌市、村本良太代表)、HearTs(株)(北海道札幌市、鎌田達也代表)。
8社は連携してモバイルWi-Fiの販売や、そのインターネット接続のあっせんなどを行っていた。その際に、2カ月に1度の頻度で、SNS上に同サービスについて投稿し報告すれば、HearTsから商品代金とサービスの月額料金と同額の報酬を毎月支払うと説明していた。しかし、実際には、契約者がSNSに投稿・報告したにもかかわらず、報酬は支払われなかった。
また、契約書面を交付しなかったことや、広告の表示事項が欠落していたことも違反に問われた。
役員5人に3カ月間の業務禁止命令も
消費者庁によると、8社関連の消費者相談は2020年度~22年度に534件寄せられた。地域別で見ると、東京108件、大阪66件、神奈川48件、愛知32件など大都市圏に集中。年代別では20代が236人、30代が140件、40代が90件など。「主な相談事例としては、代金が振り込まれていないといった苦情が多い」(取引対策課)という。
消費者庁は特商法違反により、8社に対し、5月18日~8月17日の3カ月間、業務提供誘引販売の取引(勧誘、申し込み受け付け、契約締結)を停止するよう命じた。
同時に、Area.icの延足昂大代表、プロンティアの中村祐太代表、クライアンフの本多翔弥代表、ベンチャープランニングの鎌田達也代表、コネクションの白幡航哉代表の5人に対し、3カ月間の業務禁止を命じた。
(木村 祐作)
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