2021.11.29 行政情報
アフィリエイト広告検討会、広告主との一体的な活動者にも景表法適用
消費者庁は26日、「第5回アフィリエイト広告等に関する検討会」を開き、悪質なアフィリエイト広告を排除するための対策の方向性を示した。12月23日の次回会合で結論を取りまとめる。

※消費者庁の発表資料より
※消費者庁の発表資料より
アフィリエイト広告は「広告主の表示」
同検討会は、健康食品や化粧品などの分野で悪質なアフィリエイト広告が横行している問題を受けて、アフィリエイト広告の健全化につながる方策を模索してきた。この日、消費者庁は論点として、(1)問題のあるアフィリエイト広告に対する法執行、(2)広告主(販売業者)によるアフィリエイト広告の管理方法、(3)官民による情報共有体制の構築――の3点を提示した。
問題のあるアフィリエイト広告に対する法執行では、原則として景品表示法上、アフィリエイト広告も「広告主の表示」となることを周知する必要性を挙げた。
ただし、広告主と出資会社やコンサルティング会社などが一体となって、悪質なアフィリエイト広告を用いて事業を行った場合、これらの会社にも景表法を適用する必要性があると指摘。実質的に指示役をはたした個人には、特定商取引法に基づく業務禁止命令も視野に入れて対応する考えを示した。
また、アフィリエイターや、広告主とアフィリエイターをつなぐASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)も景表法の対象とするために、法改正を行うべきかどうかも論点に据えた。
アフィリエイト広告に「広告」と明記
広告主によるアフィリエイト広告の管理方法については、消費者が「広告」であると理解できるように、アフィリエイト広告に広告主との関係性や、広告主の企業名を明記させる案を提示した。
広告主の取り組みとしては、消費者からの連絡を受け付ける窓口を設け、悪質な表示を迅速に削除・修正できる体制を整備。これに加えて、アフィリエイト広告の表示内容の確認や保存を行うことを挙げた。
業界の自主ルールを求める意見も
出席した各委員からは、広告主とアフィリエイターやASPなどが一体となって悪質なアフィリエイト広告を行った場合、「景表法の供給主体性を認め、行政処分を科すという運用が適切」とする意見が相次いだ。消費者庁によると、「現行法のなかで対応可能」(表示対策課)という。
一方、景表法の改正によってアフィリエイターやASPを法の対象とする案に対しては、「ASPについてはまず業界の自主ルールの策定を急ぐべき」、「健康増進法や薬機法の『何人』規制を参考に、景表法でも検討してもよい」などの意見が寄せられた。中川丈久座長は「景表法の対象範囲(の拡大)は大きな問題なので、指摘があったと受け止めたい」と取りまとめた。
広告主によるアフィリエイト広告の管理方法については、業界委員から「悪質業者にとっては『広告』と明記しても意味を持たない」といった慎重論が聞かれた。
(木村 祐作)
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