2019.02.22 行政情報
カナダグースの偽ブランドを販売、消費者庁がEC会社の社名公表
消費者安全法に基づき注意喚起を実施
消費者庁によるとCGJP(代表者名:町田杏菜)は、ECサイト上で「カナダ・グース・インターナショナル・アクチェンゲゼル・シャフト(カナダグース)」の商品を掲載し、「こちらの商品はブランド、新品、工場直売です。」「全ては未使用の正規品です。」などと表示。12万3800円の商品が2万4700円で買えるといった内容訴求のSNS広告で顧客を誘引していた。ただ、CGJPが取り扱う商品は偽物だった。
虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知を認定
消費者庁がカナダグースの日本総代理店である(株)サザビーリーグに確認を取ったところ、CGJPは正規の直営店・小売店ではなく、商品自体も正規品ではなかった。これは、消費者安全法における「虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知」に認定された。
また、ウェブサイト上に記載された事業者の住所も虚偽であったことから、消費者安全法における「不実告知」を認定した。
消費者安全法は、違反行為をした事業者を取り締まる法律ではなく、消費者被害の拡大を速やかに防止するため、消費者に注意を促すために社名やサービス名といった情報提供をしたりするもの。これまでに消費者安全法を使って、アマゾンや楽天、DMM.comを騙る架空請求などについて注意喚起を行っている。また、近時では通販会社(株)ケフィア事業振興会が展開してたオーナー制度についての注意喚起を行っている。(▽関連記事:ケフィア事業振興会が破産、負債総額は1000億円超)
消費者安全法では、事業主体がそもそも不明などといった、景品表示法や特定商取引法などでは取り締まりきれない隙間事案を規制する役割もある。
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