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2026.03.31 行政情報

サプリメントの新たな規制、すべての制度を“横串”で通す方向に

サプリメントの新たな規制を導入するため、消費者庁は3月30日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催し、規制の対象範囲(サプリメントの定義)について議論した。特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品・栄養機能食品も含め、すべてのサプリメントを“横串”で通す形で定義づける方向となった。「グミ」については、米国の制度でサプリメントとして扱っていることを重視する意見が聞かれた。



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グミにも健康被害のリスク


サプリメントの位置づけについては、医薬品・食品とは別のカテゴリーを設けるのではなく、「食品の一部とする」という意見が大勢を占めた。また、いわゆる健康食品のサプリメントだけでなく、トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品も含めて、「横串で整理することに概ね異論はなかった」(食品衛生基準審査課)。


「グミ」などの食材をサプリメントに含めるかどうかも、焦点の1つ。各委員からは「米国はグミを対象としている。日本ではどうして(対象に)できないのか疑問」「子どもがついつい食べすぎるという、濃縮とは違うリスクがある」といった指摘が相次いだ。


サプリメントを対象としたGMPによる製造管理の要件化も、課題に挙がっている。委員からは「グミも含めてGMPを要件化すべき」という声が聞かれた。


GMP体制の確認、2月末時点で226施設訪問


この日の会合で消費者庁は、機能性表示食品の製造施設に求められるGMP体制の現状を報告した。紅麹問題を受けた制度改正により、サプリメント形状の機能性表示食品についてはGMPによる製造管理を要件化。製造現場の実態を確認するため、昨年4月に専門チームを立ち上げ、6月から全施設を対象に確認を進めている。


当初、約350施設が対象と見られていたが、製造予定がないなどの理由により、123施設を除外。今年2月末時点で226施設を訪問した。そのうち140施設は、GMP管理が概ね実施できていると判断された。


一方、GMP体制を構築中は67施設に上った。GMPの要件化は9月から完全施行となるため、消費者庁は「フォローアップし、経過措置期間中に構築してもらう」(食品衛生基準審査課)と話している。


(木村 祐作)





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