2025.12.10 行政情報
ライブ配信プラットフォームのライバーとのマネジメント契約が独禁法違反の恐れ…公取
ライブ配信プラットフォームのライバーとのマネジメント契約で、契約終了後の事業活動を制限したことが、独占禁止法に違反する恐れがあるとして、公正取引委員会は12月9日、ライバー事務所4社に対して注意したと発表した。
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AEGIS GROUP、Colors、321、WASABIの4社
注意を受けたライバー事務所は、AEGIS GROUP(東京都渋谷区)、Colors(東京都港区)、321(東京都渋谷区)、WASABI(東京都渋谷区)。
4社は、ライブ配信プラットフォーム「Pococha」のライバーのマネジメントを行い、ライバーが行ったライブ配信活動によって、プラットフォーム側から報酬を得ている。4社とも、「Pococha」との取引額が上位のライバー事務所という。
4社はそれぞれ、自社に所属する「Pococha」のライバーとマネジメント契約を締結。その際、契約終了後の一定期間、ライブ配信活動の禁止や、ほかのライバー事務所とのマネジメント契約の禁止などに関する規定を設け、ライバーの移籍や独立を牽制していた。
ライバー事務所間の公正・自由な競争に影響
公取は、4社の契約内容が、ほかのライバー事務所や新たに立ち上げるライバー事務所の取引機会を減少させて、ライバー事務所間の公正・自由な競争に影響を与える恐れがあると判断。
独占禁止法の「拘束条件付取引」や「競争者に対する取引妨害」に当たる恐れがあり、4社に対し、未然防止の観点から注意した。4社からは、指摘された行為を見直す旨の申し出があったとしている。
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