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2025.11.27 行政情報

消費者庁、KUROFUNE&Coに特商法違反で業務停止命令

不要品を購入すると話して約束を取り付け、消費者宅へ訪問した際に、貴金属を買い取ると勧誘したことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は11月27日、訪問購入業者のKUROFUNE&Co(千葉市美浜区)に対し、一部業務を停止するよう命じたと発表した。

 消費者庁による記者発表の様子(11月27日午後)

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「アクセサリーだったら何でも大丈夫です」と勧誘

消費者庁の調べによると、同社の従業員は電話で消費者に、「不要な物はありませんか」「マッサージチェアはありませんか」などと話して、了解を取って消費者宅へ訪問。


しかし、訪問した際には、「イミテーションのアクセサリーとかでも買っています。アクセサリーだったら何でも大丈夫です」と説明し、契約を勧誘していた。また、消費者が断っても引き続き勧誘したという。


消費者相談件数が393件

同社に関する消費者相談は2022~25年度に合計393件を数える。特に60~80代の高齢者の相談が多い。契約を締結した消費者の平均契約購入金額は約7万5000円。


消費者庁は同社に対し、11月27日~来年8月26日までの9カ月間、業務の一部を停止することを命じた。これと合わせて、違反行為を主導した同社の栗原修代表に対し、9カ月間の業務禁止命令を出した。


消費者庁では消費者に向けて、「買い取りを希望した物品以外は売らないこと、買い取りを希望しない物品を見せないこと」(取引対策課)と呼びかけている。


同社にコメントを求めたが、「コメントできる者が今いない」としている。


(木村 祐作)





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